介護保険制度とは?保険給付、さいたま市独自の補助金について
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介護保険制度による保険給付、
さいたま市独自の補助事業
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介護保険利用により、
工事費用が1割負担に!
介護保険による住宅改修費の支給
全国一律で、最大20万円の住宅改修費の1割、2割または3割の自己負担で、保険給付が受けられます。自己負担割合の判断基準は、65歳以上で本人が市民税課税対象の方の場合、本人の合計所得金額により判定されます。非課税の方の場合は1割負担です。
さいたま市においても、要介護状態区分に関わらず、支給限度基準額は20万円です。介護保険で支給される給付額は、利用限度額20万円までの工事に対して保険給付相当額と定められています。
支給限度基準額20万円の範囲内であれば、数回に分けて利用することができます。
被保険者の負担割合(1割〜3割)については、被保険者がお持ちの介護保険負担割合証にて、被保険者の負担割合と、その負担割合の適用期間をご確認ください。
上限を超えた費用については、全額自己負担になります。
負担割合の適用は、領収日基準となります。領収日時点での負担割合を確認し、被保険者の負担割合に応じた金額となります。なお、領収証には完了日以降の日付が記載されることとなります。
【例外的に再度20万円の改修費用まで利用できるケース】
・要介護状態 区分が3段階以上、上がった場合 例)要介護1の認定を受けて、初めて20万円の住宅改修を実施し、その後、要介護4の認定を受けた場合、再度20万円の住宅改修が可能になります。
・引越しをした場合
例)引っ越し前のA宅で20万円の住宅改修を行った後に、B宅に引っ越した場合。
B宅の住宅には、20万円の住宅改修が可能になります。ただし、A宅で15万円の住宅改修をした後に、引っ越しをし、B宅で20万円の住宅改修を行い、再度A宅に戻ってきた場合は、前回の15万円の利用が実績としてあるため、A宅での住宅改修は5万円までが保険給付の対象となります。
さいたま市の介護リフォーム助成制度について
さいたま市では、①「要介護高齢者居宅改善費補助事業」と②「介護予防高齢者住環境改善⽀援事業」の2つの助成制度にて住宅改修費の支給をしています。
①「要介護高齢者居宅改善費補助事業」では、先の介護保険以外の改修工事に適用され、日常生活におい て介助を必要とする高齢者の居宅の改善(居宅の老朽化に伴う補修などを除く。)をするための経費の 一部を補助します。補助は1回限りとし、工事着工前に補助金の交付決定を受ける必要があります。補 助金の額は、住宅改修費用に対して最大30 万円(45 万円の2/3)が給付されます。
②「介護予防高齢者住環境改善支援事業」は、要介護・要支援の認定が無い場合でも、市内に1年以上居住し、65 歳以上の⽅であれば、全ての人が対象となります。つまり要介護(要支援)状態等となるお それの高い方の居宅の改善をするための経費の一部又は全部を補助します。工事着工前に補助の交付決 定を受ける必要があります。工事内容は介護保険と同じ内容となり、給付額は、(1)介護保険料第1・2 段階は15万円、(2)第3段階以上は10万円となります。
例えば、要支援または要介護を受けられていて、
650,000円の改修工事費用だった場合
介護保険の対象工事
200,000円
(1割負担20,000円)
対象以外の工事
450,000円
(1/3割負担150,000円)
650,000円の改修工事
自己負担170,000円で
施工できます。
介護保険法のからの抜粋【理念】
【目的】
第一条
この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排 せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの 者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サー ビス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国⺠の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行 う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国⺠の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的と する。
【介護保険】
第二条
1. 介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)に関し、必要な保険給付を行うものとする。
2. 前項の保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行われなければならない。
3. 第一項の保険給付は、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保険者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。
4. 第一項の保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合においても、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければならない。
【国民の努力及び義務】
第四条
1. 国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保険医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする。
2. 国民は、共同連帯の理念に基づき、介護保険事業に要する費用を公平に負担するものとする。
さいたま市の補助金制度は…
65歳以上の方なら、
誰でも申請が可能です!
申請から支給までの流れ
step
01
市区町村役所の介護保険課の担当窓口に相談
介護保険の給付は、保険証を持っているだけでは受けられませんので、
保険者(市区町村等)が行う要介護(要支 援)認定・被保険者証の交付を受けます。
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02
該当エリアの地域包括支援センターを確認して相談
さいたま市ではシニアサポートセンターと言いますが、
地域包括支援センターで、担当するケアマネジャー等を紹介して貰い、
ケアプランを作成します。
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step
03
事前申請の書類を準備
ケアマネジャーと一緒に現地訪問することが望ましく、
実際に手すり等のサンプルなどで具体的な打合せをして、
個々の身体状況に応じたリフォームプランを作成します。
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step
04
ケアマネージャーに理由書を作成してもらう
「改修が必要な理由書」の作成が必要となります。
どうして改修が必要なのか。自立するためにどのような改修をするかなどを書面にして貰います。
理由書が完成したら事前申請をします。工事は市区町村の承認前には着手してはいけません。
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step
05
決定通知書が到着
市区町村の承認後は工事内容を容易に変更できません。
例えば、介護保険の対象とならない手摺設置工事もあります。
リフォームプラン図面や見積書など最終確認を行います。
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06
工事に着手
事前申請に基づいた工事を行います。
リフォームプラン図面や見積書など最終確認を行った内容に基づいた施工を行います。
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step
07
工事完了・完了届の提出
工事完了後に事後申請を行います。
工事完了後の図面・写真を市区町村役所に提出します。(写真は必ず2枚撮影)
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step
08
給付決定通知書が到着
市区町村役所から、給付決定通知書が到着します。
これですべての手続きが完了となります。
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09
改修費(保険給付分)給付
商品代・工事代は、事前にお支払い頂きます。
給付金は全て完了してから、お客様の口座に振り込まれます。
基本は「償還払い」での給付となります。
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申請の際の注意点
介護保険における住宅改修には、以下のような注意点があります。
01. 介護保険の対象となる人が必要
住宅改修費用は、介護保険の対象となる人にのみ支給されます。介護保険の対象となる人は、65歳以上の人(第1号被保険者)で介護や支援が必要と認定された方、40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者)で介護保険の対象となる病気(特定疾患)が原因で介護や支援が必要と認定された方、のいずれかの場合に該当します。
02. 住宅リフォームとは
住宅リフォームとは、介護保険による住宅改修(介護リフォーム)はもちろん、住宅の小規模修繕から耐震改修など大規模な改修に至るまでを言います。その分、住宅リフォーム業者も様々で、介護保険申請に関してはほとんど経験の無い住宅改修事業者もおります。
03. 住宅改修事業者(リフォーム業者)の選定
埼玉県においては、介護保険給付申請にあたって住宅改修業者(リフォーム業者)について、事業者指定制度はありません。お施主様が信頼のおける住宅改修業者を選定してください。
04. 「償還払い」と「代理受領」について
介護保険法では、介護保険での住宅改修費(予防含む)の支給は、利用者が一旦費用の全額を支払い、その後に区役所に支給申請をして保険給付分の支払いを受けるという、いわゆる「償還払い」での支給方法について規定されているところですが、さいたま市では利用者の利便性のため「代理受領」制度を導入しています。代理受領を取り扱うには住宅改修事業者が、代理受領取扱事業所として登録されている必要があります。
05. 介護保険や助成制度の改修費用給付額には上限がある
介護保険や自治体独自の助成制度には、支援する住宅改修費用の上限があります。改修費用が上限を超える場合は、超過分は自己負担となります。上限額は自治体によって異なるため、事前に確認が必要です。
これらの点に留意しながら、介護保険を活用して、
より快適な住環境を整えることができます。